驚きの判決!

2010年06月04日

 かしこい大家さん こんにちは

 

管内閣が発足しましたが

どうやら 幹事長 ドンピシャリのスパン王子に決定みたいですね

官房長官 仙石由人 これも半分当たりでしょ

本当は村田れんほうさんがよかったけど

完全な反小沢の人事ですね

いよいよ政局が不透明になってきました

管内閣 ズバリ 短命です

参議院選挙後に

管さんの問題がいっぱいリークされることでしょう

それも、民主党内部から 足のひっぱりあいです

 

さて、話はガラッとかわりますが・・

不動産業者にとっては、画期的な判決がでました。

以下、yahoo ニュースより

土地の売買後、土壌に含まれた物質が有害物質と認定された場合に売り主に賠償責任があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は1日、「売買契約時に危険性を認識できなかった場合、商品に欠陥があったとは言えず、売り主は責任を負わない」との初判断を示した。その上で、売り主側に賠償を命じた2審判決を破棄し、買い主側の請求を退ける逆転判決を言い渡した。

 東京都足立区土地開発公社が91年に土地を購入、03年になって土壌汚染対策法でフッ素が有害物質と認定された。その後の調査で土壌にフッ素が含まれていることが判明したため、公社側は売り主の化学製品メーカー「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)に除去費や土壌調査費など約4億6100万円の賠償を求めた。1審の東京地裁判決(07年)は請求を棄却。2審の東京高裁判決(08年)は「売却後に有害性が認識された場合でも売り主に賠償責任がある」として除去費約4億4890万円の支払いを命じていた。

 これに対し、第3小法廷は「売買契約時には、フッ素の有害性は認識されていなかった」と述べ、同社側の賠償責任を否定した

以上

 

不動産仲介するにあたり、一番やっかいで、どうしようもない事例です。

土地を仲介するにあたり、土質や地盤調査まで調べて仲介しておりません。

私も、過去にこうしたラブルに数多く見舞われました。

お客様がいざ家を建てるにあたり 

基礎を掘るため土地を掘削したら、ゴミがでてくるケースです。

これ、結構 あるんですよ

ゴミが出てくるケースは、じつは 売主も知らないケースがほとんど

埋め立て時に造成業者が勝手にゴミを入れたり

刈った草樹をそのまま穴をほって地面の中に入れたり

解体したコンクリートガラをそのまま土の中に入れたり

 

私たちは仲介するにあたり、当然知る術がありません。

購入した方にはなんら落ち度がありませんが、

売った方にも落ち度がありません。

この場合、撤去費用など

どうしたらいいかといいますと

話し合いしか方法がありません。

折半でおさまるケースや、

幸いに、瑕疵担保期間内であれば売主負担で説得できますが

売主が捕まらない場合、時効を過ぎた場合には、

やむなく買主が負担するしか方法がありません。

 

今後、宅地建物取引業の重要事項説明にも、

正式な調査機関からの

土質検査と地盤調査が義務づけられる日が近いのではないかと思います

そうなると、売主負担が増しますが、のちのトラブルを考えると

かえって安いのかもしれません。

しかし、上記の判決 

今後のトラブルにおいて

判断基準の事例となる驚きの判決です

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驚きの判決!...

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僕が組閣をするならば・・

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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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