驚きの判決!
かしこい大家さん こんにちは
管内閣が発足しましたが
どうやら 幹事長 ドンピシャリのスパン王子に決定みたいですね
官房長官 仙石由人 これも半分当たりでしょ
本当は村田れんほうさんがよかったけど
完全な反小沢の人事ですね
いよいよ政局が不透明になってきました
管内閣 ズバリ 短命です
参議院選挙後に
管さんの問題がいっぱいリークされることでしょう
それも、民主党内部から 足のひっぱりあいです
さて、話はガラッとかわりますが・・
不動産業者にとっては、画期的な判決がでました。
以下、yahoo ニュースより
東京都足立区土地開発公社が91年に土地を購入、03年になって土壌汚染対策法でフッ素が有害物質と認定された。その後の調査で土壌にフッ素が含まれていることが判明したため、公社側は売り主の化学製品メーカー「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)に除去費や土壌調査費など約4億6100万円の賠償を求めた。1審の東京地裁判決(07年)は請求を棄却。2審の東京高裁判決(08年)は「売却後に有害性が認識された場合でも売り主に賠償責任がある」として除去費約4億4890万円の支払いを命じていた。
これに対し、第3小法廷は「売買契約時には、フッ素の有害性は認識されていなかった」と述べ、同社側の賠償責任を否定した
以上
不動産仲介するにあたり、一番やっかいで、どうしようもない事例です。
土地を仲介するにあたり、土質や地盤調査まで調べて仲介しておりません。
私も、過去にこうしたラブルに数多く見舞われました。
お客様がいざ家を建てるにあたり
基礎を掘るため土地を掘削したら、ゴミがでてくるケースです。
これ、結構 あるんですよ
ゴミが出てくるケースは、じつは 売主も知らないケースがほとんど
埋め立て時に造成業者が勝手にゴミを入れたり
刈った草樹をそのまま穴をほって地面の中に入れたり
解体したコンクリートガラをそのまま土の中に入れたり
私たちは仲介するにあたり、当然知る術がありません。
購入した方にはなんら落ち度がありませんが、
売った方にも落ち度がありません。
この場合、撤去費用など
どうしたらいいかといいますと
話し合いしか方法がありません。
折半でおさまるケースや、
幸いに、瑕疵担保期間内であれば売主負担で説得できますが
売主が捕まらない場合、時効を過ぎた場合には、
やむなく買主が負担するしか方法がありません。
今後、宅地建物取引業の重要事項説明にも、
正式な調査機関からの
土質検査と地盤調査が義務づけられる日が近いのではないかと思います
そうなると、売主負担が増しますが、のちのトラブルを考えると
かえって安いのかもしれません。
しかし、上記の判決
今後のトラブルにおいて
判断基準の事例となる驚きの判決です