次なる行政処分はどこかな

2013年01月19日

   かしこい大家さん こんにちは


   先ほど 金融庁のHPをみていたら

   下記のような 報告が書いてありましたので

   転載します

 

 

   あくまで 想像の範囲ですが

  

   日本国内で契約や勧誘をしてはいけない

   フレンズプロビデントやハンサード等の

   ファンド商品を

  

   日本国内で 

   販売手数料をもらい(別会社で)

   契約行為をした内容かと思われます。


   もし これが 事実ならば

   完全な 違法行為です。

  

   この場合、香港へ行って

   現地のIFAからの説明を聞き

   契約行為をしなければ なりません。

  

   どうか 読者様も ご注意ください。

  

   いま 様々な勧誘方法や宣伝が 

   あまた あふれかえっております。

   

   昨年 私のファンド運用は

   何本かありますが 

   ならしてみると 

   6%程度 

 

   これでも 日本で運用するよりは マシですが

   そう簡単に

   

   1億円

 

    なのでなど 貯まるわけが ありません。

 

    ちなみに 毎月 5万円を積立して

    15%の複利で運用して 22年

 

    毎月 がんばって10万円積立して

    15%の複利で運用して18年

    

   すべて 通期で 年15%で運用しないと

   1億円は たまりません

   

   ハッキリ言えば こんな運用ができるなら

   

   日本国政府が 国の金 100兆円を一括運用して

   17年後には 1000兆円になるので

   やればいい

   ということになります

  

   そんな こと 無理に決まっているでしょう

 

   今後

   こうした業者は  どんどんと摘発されることでしょう

   

   よく

   日本のなんちゃって業者さんが

   販売手数料を香港のHSBC口座へキックバックして

   13011901.jpg

   

   手数料は 一切もらっておりません!

   なんでしたら [日本の)銀行口座を調べてください!!

   

   

   タダでやっているので 違法ではない!

 

   などと いいわけ さまざま 逃れるケースもあるようですが

   ちゃんと 当局は つかんでおりますよ

   

   なんで 私が 知っているかって?

 

   蛇の道は蛇ですよ

  

   

   

 

     

   平成24年12月


  • 近畿財務局長が株式会社企業設計(大阪府大阪市、代表取締役 徳永 守(とくなが まもる)、資本金50百万円、役職員5名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 

  • 2.事実関係

  • ○無登録で外国集団投資スキーム持分に係る募集又は私募の取扱いを行っている状況

  • 株式会社企業設計(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けた日(平成22年3月9日)から検査基準日(同24年1月20日)までの間、2種類の外国で発行される集団投資スキーム持分(以下「外国ファンド」という。)について募集又は私募の取扱い(以下「募集の取扱い等」という。)を行い、少なくとも734顧客が外国ファンドを延べ751件取得している状況が認められた。具体的には、当社又は当社が外国ファンドの紹介を委託した少なくとも58名の者(以下「紹介者」という。)が、見込み客に対して外国ファンドの商品内容等を説明するとともに、当該見込み客の外国ファンドの契約締結手続きを支援し、取得契約を成立させていた。

    当社は、海外に所在する外国ファンドの販売代理会社との間で、紹介契約を締結しており、当該契約に基づき、当社が見込み客に外国ファンドの商品内容等の説明を行い、見込み客が外国ファンドを取得した際には、当社は当該販売代理会社から紹介料を受領していた。

    また、当社は、外国ファンドを取得した顧客を勧誘した紹介者には、当社が受領した紹介料の一定割合を再分配していた。

    当社は、外国ファンドの募集の取扱い等に関与していると看做されないよう、平成22年8月以降、紹介料の受取りを別会社で行うよう変更しているものの、上記の状況等に鑑みると、当社の行為は外国集団投資スキームの組成者のために行っている外国ファンドの取得の勧誘行為に該当し、当社が登録を受けている投資助言・代理業を逸脱する行為であると認められる。

    当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく「第二種金融商品取引業」を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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