妥当だとしても・・・

2012年01月17日

賃貸住宅の1年ごとの契約更新時に、家賃約3カ月分の更新料を取るのは無効として、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が不動産会社「ジェイ・エス・ビー」(同市)に契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決で京都地裁は17日、請求を棄却した。

 更新料をめぐっては最高裁が昨年7月、「賃料や更新期間などに照らし、高額過ぎるなどの事情がない限り、無効ではない」と初判断。今回は賃料が5万1千円で、1年ごとの更新時に15万円を支払う契約条項が争点。松本清隆裁判長は「高額過ぎるとは直ちに断定できない」と指摘した。

 

 

地域性もあるので あくまでも私見ということで

私の物件は、 一切更新料はいただいておりません

逆に 更新料は

退去のきっかけをつくってしまいます。

 

一度退去すると

次の入居者まで約2カ月かかるのが平均的

ここで2カ月分のロスが発生するわけで・・・

 

そのロスをさけて

できるだけ 定着性を増すほうが

結果 得する計算でおります

 

更新料が3ヶ月分とるのことが妥当だとしても

今のデフレからすれば

このような賃貸部件は 

いずれは 取り残されていくだけでしょう

 

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妥当だとしても・・・

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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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