妥当だとしても・・・
2012年01月17日
賃貸住宅の1年ごとの契約更新時に、家賃約3カ月分の更新料を取るのは無効として、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が不動産会社「ジェイ・エス・ビー」(同市)に契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決で京都地裁は17日、請求を棄却した。
更新料をめぐっては最高裁が昨年7月、「賃料や更新期間などに照らし、高額過ぎるなどの事情がない限り、無効ではない」と初判断。今回は賃料が5万1千円で、1年ごとの更新時に15万円を支払う契約条項が争点。松本清隆裁判長は「高額過ぎるとは直ちに断定できない」と指摘した。
地域性もあるので あくまでも私見ということで
私の物件は、 一切更新料はいただいておりません
逆に 更新料は
退去のきっかけをつくってしまいます。
一度退去すると
次の入居者まで約2カ月かかるのが平均的
ここで2カ月分のロスが発生するわけで・・・
そのロスをさけて
できるだけ 定着性を増すほうが
結果 得する計算でおります
更新料が3ヶ月分とるのことが妥当だとしても
今のデフレからすれば
このような賃貸部件は
いずれは 取り残されていくだけでしょう