連帯保証人

2011年07月16日

 金融庁は金融機関に対し、融資先の経営と関係のない

親戚や知人らを連帯保証人とすることを原則禁止とする新たな指針を発表した。

弁済についても保証人らの生活状況などを考慮するよう求め,

すでに融資された分についても慎重な対応を促す。

金融機関が、主に中小企業向け融資で、

返済の確実性を高めるため、

親戚や知人などを連帯保証人とするケースがあった。

企業が倒産した場合などには、

経営責任のない個人が多額の借金を背負うことになりかねないため、

金融庁が監督指針などを改正した。

 

ごもっともな内容ですが

借入する側からすれば

頼みの綱がなくなるわけで

これでまた 貸し渋りが増えます

 

どんな時代(バブル以外)

貸倒引当は どの銀行も一定しており

ある意味 これはチャンスロス

 

これによって 融資審査部の審査能力アップ

不動産担保ばかりに偏る不動産至上主義はやめて

ちゃんと事業分析ができることを切に祈ります

 

でも 私の担当行員はすばらしい

人で融資しますから・・ ね ❤

 

今日から 旅行へ行ってきます

一泊ですが 伊豆方面でノンビリしてきます

 

 

 

 

 

新しい記事へ<<  

連帯保証人...

  |  トップページに戻る  |  

旅行の前に

  >>過去の記事へ
ブログランキングに登録しています。もしよかったら、ワンクリックお願いします。!

にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ  


鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

facebook_icon twitter_icon


このエントリーをはてなブックマークに追加

ブログランキング
にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ
8/17(水)20時開催!
オススメブログ
香港マイタン日記 HSBCお助け支店 海外FXお役立ちガイド
過去記事アーカイブ