敷金問題

2014年08月30日
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かしこい大家の皆様 こんにちは

鈴木正浩です


ここ数日 気温の変化についていけず

すっかり 体調を崩して寝込んでおりました

みなさんもお気を付けください


寝込んでいるときに 下記のようなニュースが

飛び込んできました。

敷金問題に関するニュースです

 

私は 自慢ではありませんが

個人的に所有している物件で

過去 敷金トラブルはほとんど ありません。

 

なぜならば  家賃損耗として

すべて受け入れるようにしているからです


生涯収入のベースで すべてを考えれば

いかに敷金でトラブルになることが

損であるか わかります

 

空室期間が延びるだけで

敷金分など 吹っ飛んでしまいます

 

(ヤフーニュースから転載します)

かねてから 明治29年(1896年)に制定されてから、ほとんど変わっていなかった民法。
今回、およそ120年ぶりに改正される見通しとなった。
街の人からは、「(業者が)敷金を返す気がないので、結局使われている。掃除費だったり」、「明細を見ても、どの部分が原状回復に使われているのかわからない」などといった声が聞かれる賃貸住宅の敷金。
国民生活センターには、この賃貸住宅の敷金や、原状回復をめぐるトラブル相談が、毎年、1万4,000件前後も寄せられるという。
街の人は「壁紙の張り替え、ふすまの破れを直すとか、風呂の栓が取れたとか、修復費がかかっちゃって。(敷金が)ちょっと返ってくるかなと思っていたら、マイナス5,000円くらい取られちゃったので」と語った。
「敷金」とは、家賃の滞納などに備え、家賃の数カ月分などを大家さんに預けておく保証金のこと。
通常、部屋を解約する際に返還されるが、住み続けて汚れた部屋の原状回復をする費用に充てられるケースも多い。
街の人は、「ほとんど戻ってこないですね」、「もともと返ってこないものとは思っていたんですけど」などと語った。
現在の民法では、敷金の定義や返還の基準の明確な規定がなく、大家と借り主とのトラブルの原因となっていた。
部屋を借りる側は、どこまで原状回復の費用を負担しなければいけないのか。
先日、借り主が退去した東京・板橋区の38.5平方メートルの1DK、家賃8万4,000円の物件を不動産業者と確認した。
オオミハウジングの野地 千恵美さんは「(天井のクロスがはがれていますが?)これは、通常の範囲に入りますので、退去の時にあっても、大家さんの負担に入ります。(経年劣化?)そうです」と語った。
自然にはがれてしまった天井のクロスや、家具を置いていたために壁紙についた跡は、通常の生活の範囲内なので、修繕費用は大家さんの負担になる。
野地さんは「こちらの(コンセントカバー)この部分は壊れているので、(借り主)負担になる。(敷金から引く?)そうですね」と語った。
一方、通常の使用では壊れない器具の破損や、床の引っかき傷などは、借り主の責任とされ、敷金から修繕費用が引かれることになる。
そこには、ある明確な基準があった。
野地さんは「東京都の物件については、『東京ルール』で説明している。経年的なもの、通常の使用の範囲は、退去の時に汚れ等があったとしても、借り主の負担にはなりません」と語った。
東京都では、石原知事時代の2004年に、わかりにくい敷金のルールについて、独自の「東京ルール」を定め、原状回復のガイドラインを設けている。
野地さんは「(敷金について)ほとんど問題が起こっていないので、今まで通り、東京ルールをもとに、法案を作ってつくってほしい」と語った。
そして今、民法は、およそ120年ぶりの改正に向けた検討が行われている。
そこでは、国民にわかりやすい民法として、敷金の定義についての明文化が盛り込まれるとみられる。
改正される民法では、敷金をめぐるトラブル解決の指針として、「借り主は通常の使用による傷みや汚れ、経年変化については、原状回復の義務を負わない」という新たな敷金ルールが明記される見通し。
国民生活センター相談情報部の遠藤陽介さんは「(これまでは)金額が小さい場合、やはり諦めた方もいらっしゃるし、(民法の改正で)消費者にとって、わかりやすいルールが示されることで、トラブルが減ることも予想されます」と語った。





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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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