いわゆる事故物件ですが・・自殺アパートのその後

2010年12月22日
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かしこい大家さん こんにちは

今日の読売新聞を見てましたら

 

自殺した賃貸物件において 

貸主から遺族に高額な損害賠償が請求されるケースが多くなり

法整備をしてほしいと 要望書が提出された と書かれてました

 

自殺した物件か・・・よみがえってきました

 

私の20年間の不動産人生において

3度 自殺物件に遭遇しています

 

管理会社を経営してますから

仕事として

自殺した家にお邪魔します

(たまったもんじゃない、これ本音です)

 

立ち会いやら通報やら 

そして その後の手配まで

いろんなことをしなければなりません

 

一度目の事故は

新築した二階建ての家で 悲惨でした

家主がある事情で

他で生活することになり

 

10年くらい帰ってこないから、その間 賃貸で貸したい

と、弊社に依頼がありました

 

借りてくれた方は、50過ぎのご婦人で

ちゃんと 家賃も滞ることなくきましたが、

ある日突然 ベランダで・・

契約後3年が過ぎた春でした

 

二件目は これも築浅のアパートワンルーム

10世帯あるうちの一部屋です

 

入居前、うつ病であることを隠しており

家族もその事実を私たちに伝えず

心配した家族によって 発見されました

 

もちろん、管理会社は

入居者の持病まで

知る術もなく また知る権利もない

 

しかし、

実際 自殺事件が起きると

大家さんは 怒りのやり場がないので

なんで 予見できなかったんだ!!

という話にもなるわけです

不動産管理会社は 実は 大変なのです

 

三件目は 厳密にいえば 自殺でなく

殺されたケースです

これは 論外なんで いつか

ブログで書くことにしましょう

 

 

お亡くなりになったご遺族の方には

大変お気の毒で 悲しみにくれ

私ら葬儀に参列しても 

本当に 言葉もありません

 

しかし、お葬式が終わり

間もなくすると 

大変な現実が待ってます

 

不動産大家ブログなので

あえて はっきりと 言いましょう

 

自殺されたアパートの大家さんは

亡くなった方や遺族の方に対して

怒り心頭です

 

お亡くなりになった跡地(物件)に

もう一生 誰もすみません

 

 

当然ながら

2件とも 損害賠償を請求されました

うち1件は、数百万円の賠償金

 

もう1件は、遺族がすべて放棄

謝罪だけで終わりです

つまりは、賠償できる能力でない遺族

結局泣いたのは 大家さんでした

 

自殺物件になった資産は

50%減です いや もっとそれ以上かも知れません

転売がほぼ不可能といっていいでしょう

(重要事項説明書に記載するので、隠せない)

 

 

だから 大家さんは怒り心頭なんです

なので、ぜったいに 入居者の方は

賃貸物件で自殺するのはやめましょう

 

というか 自殺することは

ぜったいに いけません!!

 

 

 

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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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