自殺物件
2013年12月11日
もし、入居者が自殺したために、
その後 空室が続いたとしたら、
建物の価値を著しく下げたとして、
損害賠償を遺族や保証人へ請求することができる
現在、年間3万人の人が自殺している状況からすると
けっして 他人事ではない 事例である
大家のリスクの最たるリスクは
地震=津波、火災、自殺等々
ある日 突然くる キャピタルロスがやってくる
私は その すべて経験しているが
地震による修繕、津波による損壊は
お金さえ支払えば
大工さんになおしてもらえるものの
自殺案件だけは
首つり部屋を修繕リフォームしたとしても
心理的な瑕疵がずっと残ってしまう
値段を大幅に下げない限り
なかなか賃貸物件を 成約できない
賃貸物件の自殺による損害賠償判例は少ないが
先般 自殺した場合の損害賠償として
家賃の18か月分 うち12か月はそのままの家賃
6か月は 半分の家賃が目安とする判例が出た
私からすると 少なすぎる!!といいたい
遺失損をよく計算しても
とても18か月ではおさまらず
かつ
風評被害も発生するから この3倍はほしいところだ
かしこい大家のみなさま
これも 他人事としてではなく
大家業をやる上では 覚悟しなければならないことだ