自殺物件

2013年12月11日
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もし、入居者が自殺したために、

その後 空室が続いたとしたら、

建物の価値を著しく下げたとして、

損害賠償を遺族や保証人へ請求することができる

 

131211.jpg

現在、年間3万人の人が自殺している状況からすると

けっして 他人事ではない 事例である


大家のリスクの最たるリスクは

地震=津波、火災、自殺等々

ある日 突然くる キャピタルロスがやってくる


私は その すべて経験しているが

地震による修繕、津波による損壊は

お金さえ支払えば

大工さんになおしてもらえるものの


自殺案件だけは

首つり部屋を修繕リフォームしたとしても

心理的な瑕疵がずっと残ってしまう

 

値段を大幅に下げない限り

なかなか賃貸物件を 成約できない


賃貸物件の自殺による損害賠償判例は少ないが

先般 自殺した場合の損害賠償として

家賃の18か月分 うち12か月はそのままの家賃

6か月は 半分の家賃が目安とする判例が出た

私からすると 少なすぎる!!といいたい


遺失損をよく計算しても

とても18か月ではおさまらず

かつ

風評被害も発生するから この3倍はほしいところだ

かしこい大家のみなさま

これも 他人事としてではなく

大家業をやる上では 覚悟しなければならないことだ

 

 

 

 


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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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