心理的瑕疵の続報

2013年11月10日
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二十数年前に起きた家族間の殺人事件の関係者が

自殺した住宅の跡という事実を知らせず、

土地の売買契約を結んだのは説明義務違反に当たるなどとして、

購入した愛媛県松山市の40代の夫婦が、

仲介した同市の不動産会社に購入時との差額や

慰謝料など計約1815万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、

松山地裁であった。

西村欣也裁判官は「契約時に被告は自殺があったと認識していなかったが、

代金決済や引き渡し手続きの完了前には認識しており、

土地購入に重大な影響を及ぼす事実を説明する義務があった」

などとして慰謝料など計170万円の支払いを命じた。

 

13111001.jpg

 

心理的瑕疵物件の裁判です

私も同じような経験がありました。

 

以前 私が 直接 売主さんから

一軒家を購入したとき

 

庭先のブロック壁が 一部 色変わりしていたので


「事故でもあったんですか?」と売主に聞いたら

 

「車が 突っ込んできたので なおしました」と

その時 説明を売主から うけました

 

私ももっと調査すればよかったのですが

購入後 リフォームをしていたところ

 

近所の おばちゃんから

「よく 買ったねぇ この家、

ここで交通事故があって死んでいるだよ」と

教えてくれました。


もう 言葉もありませんでした

この段階で 瑕疵物件となり

知っていれば

査定価格は 本来 大幅に下がります

 

以前 ブログでも このことは書いてありますが

その後 どう処理したかといえば

死んだ場所を聞き取り調査しながら 

特定して

 

その部分を分筆して残し

残地だけ 売却しました

 

この場合 土地の角地が死亡事故現場でしたので

このような芸当ができましたが

 

土地の真ん中あたりが 事故現場でしたら

アウトです


売主に大クレームを入れましたが

事故があったのは知っていたが

死んだのはしらなかったと答えました


嘘っぱち です


思い出すだけで 腹がたつ事案

いろいろ揉めそうになりましたが

幸いに すぐにほしい方が現れ

事なきを得ました


ちなみに 死亡事故現場の土地は

隣の人に 贈与として

差し上げ

いまは駐車場となっております

 





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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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