不動産の報酬について

2016年11月21日

かしこい大家の皆さま こんにちは

鈴木正浩です

 

 

 

 

 

 

 

先日 お話をさせていただきましたが

このたび わが社では4店舗目となる 

神栖支店が開設するはこびとなりました

 

 

 

 

 

 

 

千葉県知事免許から 国道交通大臣免許を取得後

茨城県宅地建物取引業協会 

鹿行支部(ろっこうしぶ)に入会させていただき

やっと 

11月25日より 営業ができるはこびになりました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本格的な事務所オープンは 12月初旬を予定しておりますが

その前に 不動産の法定講習会を受講することが義務付けられ江いますので

数年ぶりに 参加してまいりました

 

 

今日のお話は 不動産トラブルの実例のいくつかで

 

 

 

昨年 監督行政庁へ

不動産を買ったお客様から苦情、相談の受付数が

なんと 2145件 

 

 

 

 

 

 

 

 

その中の結構な数が

行政処分を受けるという

なんとも お恥ずかしい お話でした

 

 

 

 

 

特に

売買の場合

いわゆる 

重要事項説明に関する事案が約35%と第一位を占め

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸の場合は さらに もっと多く

重要事項説明に関するトラブルが

44%を占めるそうです

 

 

 

 

 

 

 

以下のワースト順位

 

 

 

 

 

 

契約の解除に関すること 12%

引き渡し後の瑕疵問題8.6%

そして なんだかんだ 変な名目をつけて

仲介手数料を多くとる問題が 

6.3%となっています

 

 

 

 

 

 

 

この手数料に関しては

コンサルティングフィーだとか

広告宣伝費だとか

販売促進費とか

 

 

 

 

 

 

 

いろんな名目をつけて お客様や

大家様から 金員をとっておりますが

 

 

 

 

 

これら すべては 違反であります

グレーという人がいますが

とんでもない 立派な違反であり

 

 

 

 

 

まともな 不動産屋は こんな取り方は

一切しておりませんので

 

 

 

 

 

免許番号の数とか 物件数の多さとかじゃない

業者の 見極め方も必要となってきます

 

 

 

 

私も船橋に管理委託している 超大手の管理会社でさえ

広告宣伝費をとっております

 

 

 

 

 

 

私が業者であることをかくして

「これは 違反だろうと」指摘すると

じゃ 管理を辞めますと言った具合になります

 

 

 

 

 

 

 

大手不動産屋でさえ こんな有様ですから

どこもかしこも 同じケースが多々存在します

どう考えても

圧倒的に 大家さんは 足元をみられ(入居のあっせん)

不利ですので

なんとか 私が お助けいたしましょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の大好きな 逆足四の字固めを かけてやりましょう

 

 

 

 

 

もし 読者様が クレームを入れて管理会社から

管理やめます」

そんなことを言われたら すかさず

 

 

 

 

 

 

「わかりました 県の宅地課へ 相談に行きます」

と一言いえば 態度を豹変しますので

是非 うろたえる姿を 観察してください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中には 宅地課の職員に

行政処分を免れる抗弁として 大家さんが 言ってもいないのに

「大家さんからのお気持ちとして(広告宣伝費の名目で)

受け取りました」などとホザく業者もいますので

お気を付けください

 

 

 

行政処分の一覧 

 

 

大手でも横行している こうしたやり方は

近い将来 大問題となることでしょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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金網が破られ 銅線が持って行かれ 

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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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