大臣免許交付されました

2016年11月17日
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かしこい大家の皆さま こんにちは

鈴木正浩です

 

 

このたび 私が所属する

不動産仲介会社 株式会社ベネフィットが

茨城県神栖市(かみすし)において 

出店を計画し 免許申請をしていましたところ

 

 

 

 

先週の金曜日 やっと大臣免許が 交付され 開店する

はこびとなりました

 

 

 

 

 

名称

 

株式会社ベネフィット 神栖営業所

茨城県神栖市大野原1-6-4

電話番号 0299-95-8855(代)

宅地建物取引業 国土交通大臣(1)9082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私も 専任の取引主任士として 春先までは 常駐して

当面 アパート管理数 200を目指して

頑張る所存です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神栖、鹿島、潮来にアパートをご所有の読者様

是非 弊社で 取り扱いをさせていただきたく

お願い申し上げます

 

 

 

 

 

 

 

また 併せて 近隣に住む女性スタッフも募集しておりますので

ご興味がありましたら

お問い合わせください

一流の不動産営業者に育てあげます

 

※大臣免許と県知事免許の違い

(宅建×大阪申請ナビより 引用)

国土交通大臣免許と都道府県知事免許

宅建業免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許の二つに区分されています。 

大臣免許と知事免許に実質的な違いはほとんどありません。


  
1つの都道府県内に事務所を構えるのなら知事免許

2つ以上の都道府県に事務所を構えるのなら大臣免許になります

もっとも、複数の営業所がある場合でも本店以外の支店では

宅建業を行わないような場合もあります

そのような場合は本店の所在地を管轄する知事免許を受ければ大丈夫です。

  
表記は見たことがある方もいらっしゃると思いますが、

「国土交通大臣(○)第○○○号」、「○○県知事(○)第○○○号」と記載されています

建設業許可の更新をすればこの(○)内の数字が増えていく仕組みになっていて

例えば(4)の場合は3回更新したことを意味しています

この数字をみて、不動産会社の年数を知る事ができますので

一つの参考になると思います。

扱える取引は知事免許・大臣免許どちらの免許でも変わりませんし

知事免許であっても、営業は全国で可能です

 

 

 

 

 

 

 

知事免許・大臣免許の両方を取得することはできませんし、また、する必要もありません。 

なお、知事免許であっても他県の物件を扱うことができます。 
  
  

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鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

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