ついに 閣議決定
かしこい大家さん こんにちは
鈴木正浩です
ついに この日がやってきました
2月26日
政府はこのほど、宅地建物取引業法の一部改正法案を閣議決定した
中古住宅取引における情報提供の充実を図るため
宅建業者に対して
①「媒介契約の締結時にインスペクション
(建物診断・検査)事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を
記載した書面を依頼者に交付すること」
②「買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること」
③「売買などの契約の成立時に、建物の状況について
当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること」の3点を義務づける
ことが閣議決定されました
但し
インスペクションの実施自体が義務づけられるわけではないとですが
重説で買主に対して
インスペクションを利用しない場合でも
今まで以上に
細かな説明しなければならないわけで
これは 少々こまったことになりそうです
もちろん 買主保護のためには ありがたいことなのですが
中古ゆえ 過度な瑕疵担保を求められると
売主も萎縮いたします
また インスペクションを使うと
売る方にしてみても 隠れた瑕疵が発見された場合には
値段の交渉になったり
訴訟リスクをかかえながら売却しなければならないわけで
(そのための保険もあります)
いずれにしても
買主にとっては 一世一代の買い物ゆえ
(買ったばかりの高級車に傷をつけれれた心境)
それが
今日まで 住宅産業はクレーム産業と言われる所以でもあり
クレームを逆手にとって 商売している
管理業の私たちにとっては
中古住宅は アパート・マンションとは違い
どんな瑕疵が待ち受けているかわからず
いろいろ対策を練っていかなければならない
事案であることは 間違いないところです