高層階マンションお持ちの方へ

2016年11月28日
このエントリーをはてなブックマークに追加

かしこい大家の皆さま こんにちは

鈴木正浩です

 

 

 

 

 

 

2017年度税制改正で 

タワーマンションの固定資産税見直し案が決定という

嫌なニュースが飛び込んでまいりました

 

 

 

 

 

 

 

現在の固定資産評価額算定は

床面積が同じなら、低層 高層関係なく 

どの階でも 金額 一緒でした

 

 

 

 

ところが 今回見直しで 

例えば 40階建てのマンションでは

1階と最上階の税額の差を10%程度とする方向だそうです

 

 

 

 

ご存知のように

タワーマンションは、流動性、眺望などで人気であり

高層階にいくほど 販売価格や流通価格が高くなります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、固定資産評価といえば

床面積が同じなら

2階であろうと50階であろうと

税額は かわりませんでした

 

 

 

 

 

そうなりますと 頭の切れる不動産投資家の方々は

いろいろ 悪知恵が 働いてきます

 

 

 

実は 「実勢価格と固定資産税のギャップ」

いま 悩ましい 相続税対策に 特に有効であり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ高層階を買うだけで 

相続税対策が 成り立ってしまうのです

不動産投資家には 絶対に理解不能な利回りで 

皇居周辺の億ション、いや十数億のマンションが 

一瞬のうちに売れた理由は まさにこれです

 

 

 

 

そこで 長年

不公平感を生んでいるという指摘があったため

政府は高層階への課税を強化し、

低層階は減税する方向で検討を進めていたのです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、高さ60メートルを超え

20階建て以上となるような新築マンションが対象となります

マンション全体での税額は変えず、階層ごとに差が生じるよう案分し

例えば、各住戸の税額が現行制度なら20万円の40階建てマンションで

10%の税額差を反映させると、1階は約19万円

最上階は約21万円となります

さらに

50階建ての場合は税額差が12~13%程度に広がるとのことです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで 相続税対策で 頭を悩ましていた人たちが

ただ 高層階マンションを買うだけでの対策は

成り立たなくなりました・・・・・・・といいたいところですが

 

 

 

 

 

 

上げ幅が たいした金額ではないので

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだまだ 相続税対策には 有効な方法であるには

違いありません

 

 

新しい記事へ<<  

高層階マンションお持ちの方へ

  |  トップページに戻る  |  

さぶちゃん 万歳!!

  >>過去の記事へ
ブログランキングに登録しています。もしよかったら、ワンクリックお願いします。!

にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ  


鈴木正浩
すずきまさひろ

1961年5月5日生まれ

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学(MBA)修了。千葉県匝瑳(そうさ)市出身。
29歳で地元千葉において、不動産仲介会社を創業。現在は、アパート管理件数はダントツの2000戸を数える。
2009年12月、独自のノウハウを詰め込まれた著書、「25年間アパートの利回りが下がらない<<超裏技>>不動産投資術」を出版

facebook_icon twitter_icon


このエントリーをはてなブックマークに追加

ブログランキング
にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ
8/17(水)20時開催!
オススメブログ
香港マイタン日記 HSBCお助け支店 海外FXお役立ちガイド
過去記事アーカイブ